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2019.08.29
インボイスでフリーランス、業務委託、面貸し美容師危うし!
こんにちは、大阪の美容院&*again-HAIR DESIGN-

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今回は、インボイスでフリーランス、業務委託、面貸し美容師危うし! ということで


令和5年 10月『インボイス制度』の導入により、一部業種でビジネスモデルが崩壊するレベルの打撃を受けてしまいます

美容室経営者、業務委託美容師、面貸し美容師、フリーランス美容師も、他人事ではありません。

なぜかというと業務委託、面貸し、フリーランス美容師 などの美容師さん

『インボイス制度』の施行により、消費税の納税額が跳ね上がり、今まで支払い義務のなかった

業務委託や面貸し美容師、フリーランスの美容師さんへの報酬の支払いをしたときは、

支払い先の相手方を問わず、払った金額の108分の8 (消費税相当額)の税額控除が認められていたわけです。

しかし!『 インボイス制度 』の導入により税額控除が認められなくなるんです。

簡単に説明すると、

支払いの相手先が『消費税を納税しているような事業者』であれば今まで通り税額控除は使えるけど、

支払いの相手先が『消費税の納税義務がない事業者や美容師さん』だと税額控除が認めらなくなりますという事です。

つまり、インボイス制度というのは、

支払の相手先が、『消費税を納税している事業者』でその事業者が『請求書に記載した消費税のみを控除できる』という制度です。

業務委託美容師、面貸し美容師、フリーランス美容師は、ほとんどが消費税の納税義務がない『免税事業者』だったので。

『免税事業者』や『一般の方』は、請求書に消費税を記載出来なくなるので、税額控除が認められなくなってしまうのです。

業務委託系の美容室とかは、委託員への報酬について消費税額の控除が使ますし、社会保険の加入も必要ないので、

既存の店舗(雇用形態)と同じ額面の報酬を出しても、消費税の控除と社会保険なしの恩恵により、利益が出しやすかったんですよね。

それも、難しい世の中になっていくんです( ;∀;)




という事で、正社員が安泰。もしくは、消費税納税しても頑張るというできる業務委託美容師、面貸し美容師、フリーランス美容師 さんは、頑張ってください

しかし、どこまで影響でるかは、未知数ですが

業務委託美容師、面貸し美容師、フリーランス美容師が働きにくくなるのは、間違いないかと思いますし

業務委託美容師、面貸し美容師、フリーランス美容師でお店を回している美容室もつぶれていくなどもあるかもしれないので

早めに、対応考えておいたほうがいいかもですね


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&*again-HAIR DESIGN-

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